【サラリーマンの移住計画】不動産購入時の税金について

こんにちは。

先日、中古不動産の購入に関する記事を書きました。
移住計画の1つのステップとして中古の一戸建てを購入したのです。
「まずは賃貸で家を借り、その地域に住みながら不動産を探す」といった手堅い方法ではなく、いきなり不動産を買ってしまうという選択をした経緯について書いています。

今回は、お金の話。
不動産の購入時には避けられない税金のお話について私の経験に基づいて記事にしています。

不動産を購入すると必要になる税金について

中古不動産を購入して必要になった税金は次のとおりです。

  1. 登録免許税
  2. 不動産取得税
  3. 固定資産税

1.登録免許税

不動産の名義変更のために必要になる税金
不動産の所有者を公に明らかにする登記の「名義」を前の持ち主さんから私に変更する手続き必要になる税金です。

売買契約時に登記手続を代行していただいた司法書士さんを通じて納めました。
土地、建物それぞれに対して納める必要があります。
土地の「固定資産評価額」の2%、建物の「固定資産評価額」の2%でした。
軽減措置があるようですが、私の場合、建物が古かった(中古建物の場合は築20年以内)などの理由で軽減は受けられませんでした。

2.不動産取得税

不動産を購入(取得)したときに新しく持ち主になった者が納める税金
土地、建物にそれぞれに対して納める必要があります。
土地の「固定資産評価額」の3%(令和6年3月31日までの軽減措置)、建物の「固定資産評価額」の3%(令和6年3月31日までの軽減措置)でした。

納め方は自分で手続きが必要です。
不動産を取得後、都道府県税事務所に「不動産取得申告書」を提出します(郵送可)。どこの都道府県税事務所に提出するかは不動産の所在地によって決まっています。
申告書に添付する書類は、売買契約書のコピー、取得した不動産の全部事項証明書(私の場合は土地と建物)のコピーです。
申告書を提出してしばらくすると、都道府県税事務所から「不動産取得税の納付書」が届きます。これに従って納付します。

3.固定資産税

不動産を取得すると毎年納める必要がある税金
1月1日現在の不動産の所有者が負担します。
毎年4月から5月頃に不動産の所在地の市町村から「納税通知書」が届きます。これに従って納付します。

不動産取得税は減額措置を受けることができるので手続きすべし

2の不動産取得税は、一定の要件を満たす場合に、減額措置を受けることができます。
そのためにはしっかりと手続きをする必要があります。ちょっとした手間がかかりますがそこは惜しまず手続きしました。

中古住宅の場合の軽減措置を受けるための要件は

住宅部分の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であって、取得時に次のどちらにも当てはまること
㋐取得した人自身が居住するものであること
㋑昭和57年1月1日以後に新築されたものであること

この条件を満たすと家屋が新築された日によって住宅(建物)の固定資産評価額から一定の額について控除を受けることができ、結果的に「固定資産評価額×3%」で計算される不動産取得税の減額が受けられます。

セカンドハウスの場合はどうなるのか

「㋐取得した人自身が居住するもの」という要件について、私の場合は購入からすぐには住まず、しばらく2拠点生活を行うので、セカンドハウスということになります。
この点については、㋐の要件は「セカンドハウスでも可」となっています。
ただし、セカンドハウスとして認定されるには、特定の人が年間を通じて継続して毎月1泊2日以上居住する家屋であることが必要です。

セカンドハウスの認定を受けるために必要なもの

不動産取得税の減額措置を受けるためには「不動産取得税減額・還付申請書」を提出する必要があります。
書式は各都道府県税事務所のウェブサイトから取得することができます。

セカンドハウスの場合、この申請書に加えて、「家屋の利用状況に関する申告書」とその利用状況を証明する書類のコピーが必要になります。
この「家屋の利用状況に関する申告書」は、都道府県税事務所によってウェブサイトに掲載していたり、していなかったりします。
私の場合はウェブサイトに掲載がなかったので、県税事務所に問い合わせたところ、丁寧に教えてくれて、書式を郵送していただけました。

「家屋の利用状況に関する申告書」は、不動産の取得日から4か月以内の月から連続した4か月分の利用実績とその後の利用予定について記載するようになっています。
4か月分の利用実績については、交通機関の利用明細(ETCカードの利用明細、JRや高速バスの指定席券など)、申告する家屋の近隣で買い物や食事した際のレシートが必要ですので、利用する都度、きちんとレシートなどを残しておく必要がありますので注意が必要です。

不動産購入に伴う出費について

以上のように、中古不動産の購入に当たっては物件の代金だけではなく、不動産屋さんに支払う仲介手数料や不用品の撤去費用、そして今回紹介したような税金もかかってきます。
税金については、きちんと調べて手続きをすると一部は減額が受けられるので、こちらから県税事務所に問い合わせたり、調べてよかったなと思います。

ミニマリスト/日本メンタルヘルス協会公認基礎カウンセラー/ 単焦点レンズ好き/使用カメラNikon Z6Ⅱ

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